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サービス内容

実地指導コンサル

実地指導コンサルのイメージ
実地指導とは?

税務調査や労基署の監査と同じく、介護事業者に対して所轄である都道府県が行う実地検査を指します。
その頻度は、特養や老健といった施設系で2年に一度。営利法人の運営する事業所は5~6年に一度のペースです。当事務所では実地指導に向けた事業者様に合わせたコンサルティングを行います。まずは、事業者様の現状分析、実地指導に向けた改善点の洗い出しを行います。

都道府県・市町村が実施する指導及び監査の流れ
都道府県・市町村が実施する指導及び監査の流れのイメージ
都道府県・市町村が実施する指導及び監査の流れのイメージ

厚生労働省第33回社会保障審議会介護保険部会資料より抜粋

レセプト入力代行

レセプト入力代行は、介護保険の請求業務の代行サービスです。
毎月のサービス提供の実績管理(サービス提供票・別票等)を、お預かりし、請求のためのパソコンへの入力から、国保連への伝送による請求を代行します。請求後は、請求書等を帳票印刷し報告します。

会計入力代行

介護事業者にとっての収益は、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求する介護報酬やサービス利用者から徴収する利用料、介護保険外サービス収益などによって構成されています。
特に介護報酬や支援費収入の処理は介護事業者独特の管理を要し、他の会計と区分し、また複数の介護事業を営む場合には事業区分別の損益管理をする必要があります。
また介護事業は基本的に消費税は非課税ですが、介護保険の適用範囲と消費税の非課税範囲は微妙に異なるので注意が必要です。
当事務所では、介護事業に精通した税理士が、一般法人、NPO法人、社会福祉法人等の事業体に応じた会計システムを提供し適切かつ効率的に介護事業者のための会計管理をサポートします。

給与計算代行

最近頻繁に行われる厚生年金保険料の変更、介護保険料率の変更、雇用保険料率の変更、どれかに変更漏れはありませんか。どれも給与計算とは欠かすことのできない大切な変更です。
これまで時間と手間がかかった給与計算業務の合理化に役立ちます。毎月、給与計算の時期には業務が集中するため、他の仕事が遅れたり、賞与時期や年末になるとさらに仕事が増えてしまいます。そのような問題を総合的に解決するのが給与計算のアウトソーシングです。事業の多忙な計算事務を改善して、ゆとりある事務処理環境が実現します。
総合的に正確・スピーディーに対応します。月々の給与計算から賞与計算、年末調整にいたるまで総合的にサポートします。わかりにくい社会保険や税法などの改正にも正確に対応します。

許認可申請代行

当事務所では、設立時の資金調達の相談はモチロンのこと、許認可申請業務も全て一つの窓口で行います。介護事業者の指定を受けるための要件は、提供するサービスごとに異なりますが、おおまかには次のようなものです。

1. 原則として事業者が法人であること

医療法人や社会福祉法人はもちろん、株式会社や有限会社でも介護事業に参入することができます。また、NPO法人を設立して介護事業をはじめることもできます。
法人格をもっていない方が介護事業をはじめるには、まず法人を設立して、その後、介護事業者指定申請をおこなうことになります。

2. 人員基準を満たしていること

はじめようとする事業によって異なりますが、必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で定められている人数以上を配置しなければなりません。

3. 運営基準・設備基準・施設基準にしたがって適正な運営ができること

必要な有資格者、管理者、責任者等をこれも事業によって異なりますが、必要な諸室・備品・設備等を備え、定められた運営基準にしたがって運営をしなければなりません。
要件をすべて満たし、指定を受けたあとも上の要件は守りつづけなければなりません。指定事業者が人員基準や運営基準を満たさなくなったときや、不正請求をしたときなどは、指定を取り消されることがあります。

助成金申請代行

◆介護基盤人材確保助成金

主な受給要件
新たに介護事業を創業すること、または介護事業の拡大にともない新たに特定労働者を雇用すること
助成金額
※平成18年度から助成金支給額が下のように変更されています。
特定労働者を採用すると1名につき   最高140万円/1年 → 70万円/半年
一般労働者を採用すると1名につき   最高30万円/1年  → なし
短時間労働者を採用すると1名につき  最高9万円/1年   → なし
※特定労働者とは、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師で、1年以上の実務経験を有する者をいい、5名(→3名)が限度となります。
一般労働者とは、特定労働者以外の者で、特定労働者の数と同数までが対象です
介護基盤人材確保助成金の例
新たに介護事業を創業し、介護福祉士を2名を雇用した場合は ⇒ 半年間で最高140万円支給!

◆介護雇用管理助成金

主な受給要件
就業規則・賃金規定等の作成や、採用パンフレットを作成したり、求人情報誌や新聞折込などで従業員を募集したりすること
助成金額
要した費用の2分の1、最高100万円
介護雇用管理助成金の例
求人広告のためにホームページを作成するのに35万円、求人情報誌に公告を掲載するのに15万円かかった場合 ⇒ 最高25万円支給!

◆介護能力開発給付金

主な受給要件
介護能力向上のために、事業所内または外部において教育訓練を行う場合など
助成金額
要した費用の2分の1、および、その間の賃金の2分の1
介護能力開発給付金の例
従業員4人に1ヶ月間の教育訓練を受けさせ、それに80万円かかった場合 ⇒ 40万円と4人の1ヶ月間の賃金の2分の1を支給!