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介護事業を運営していく中で介護収入や支援費収入の処理は独特の管理が必要となり、さらに、事業区分別、各事業所単位の損益管理が必要となります。 また、介護事業は基本消費税は非課税ですが、介護保険の適応範囲と消費税非課税範囲は微妙に違いますので注意が必要です。
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ご挨拶

所長写真 代表紹介
こんにちは、所長の斎藤です。
当事務所は明るく楽しくをモットーに、顧問先企業とともに成長・発展して行こうと努力しています。業務内容は税理士業務全般ですが次の「貢献目標」を掲げています。

「企業への貢献目標」
(1)間接部門のコストダウン(経理・総務のアウトソーシング)
(2)弥生会計による会計処理の自計化への指導
(3)経営診断、指導および経営計画の策定

「個人への貢献目標」
(1)健全な資産形成のアドバイス
(2)相続税対策(生前贈与・自社株対策)
また豊富な調査経験を活かした実践的な節税対策や講演活動を行っています。

Q&A

Q:無料相談は1回限りですか?
弊社のシステムに関するご質問、簡単な税務相談は何度でも結構です。
ただし、税金の試算や特殊な事例などについては、有料となる場合があります。

Q:わからないことが急におきたときに、どのような対応をしてもらえますか?
電話、メール等でやり取りさせていただきます。
それでも対処できない場合には、可能な限りご訪問させていただきます。

Q:顧問税理士を依頼する場合のポイントは?
業種・売上規模・サービス範囲により料金については異なってきますので、一概にはお答えできません。
お客様の抱える問題点とご提供するサービスの範囲によってお値段を決定いたします。

Q:税理士ってどんなことしてくれるの?
税理士の提供するサービスは税務会計だけだと思っていませんか?
もちろん、税金・経理に関する事が中心ですが、ほかにもさまざまな業務のサポートを行っています。
●資金繰り計画
●新規起業支援、相談
●事業承継のシュミレーション
●コンピュータ会計導入の支援
●社長個人の所得税の申告・相談からライフプランニング など
今では、企業をとりまく様々な問題に対処すべく、税理士のサービス範囲は拡大しています。

Q:契約までの流れはどうなりますか?
1.お客様からのお問い合わせ(電話またはお問合わせフォームでお待ちしております)。
2.お客様とお会いする日程を調整させて頂きます。
3.お伺いして会社の状況をお聞きします。
4.お見積もりを作成しお伺いしてご説明します。
5.納得して頂きましたら契約書を交わします。
6.契約内容に応じて業務を開始します。

Q.有限会社は作れないって本当ですか?
新会社法が施行(2006年5月1日~)されると有限会社を設立することはできなくなります。
しかし、今ある有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
また、新会社法施行後(2006年5月1日~)に有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
尚、現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006年5月1日~)により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。また存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。

Q.LLC(合同会社)ってなんですか?
新会社法の施行(2006.5.1~)により新しく加わった法人形態です。
株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社(日本版LLC)は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社(LLC)が向いているといえるでしょう。

お客様の声

新規開業にあたり、全てを自分自身で実施するのには不安がありました。
何しろ私には初めてのことですから分からないことだらけでしたが、経営理念、介護理念の構築から始まり、経営計画シミュレーション、創業時の利用者数確保の活動計画、開業までのスケジュール調整、またそのほかスタッフ募集・採用・研修、関係部署への諸手続き、開業初日までの最終チェック等、とにかく何から何までお手伝いいただきました。
今後は、経費節減、地域利用者さんへのサービスアップ等に関するアドバイスを期待しております。